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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十二条 (比較情報の作成)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(比較情報の作成)

第百九十二条

当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表は、当該第二種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

  1. 中間連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項
  2. 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項
  3. 中間連結株主資本等変動計算書前中間連結会計期間に係る事項
  4. 中間連結キャッシュ・フロー計算書前中間連結会計期間に係る事項

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