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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十条 (中間連結包括利益計算書の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結包括利益計算書の区分表示)

第百八十条

中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

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