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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十五条 (税効果会計の適用)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(税効果会計の適用)
第百九十五条
法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間連結財務諸表を作成しなければならない。
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