第二百三十五条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
- 一現金及び預金
- 二受取手形、売掛金及び契約資産
- 三リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
- 三の二リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
- 四有価証券
- 五棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
- 六その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
5第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。
6前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。