条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第十七条
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十七条 (連結貸借対照表の記載方法)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(連結貸借対照表の記載方法)
第十七条
連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結貸借対照表は、
様式第四号
により記載するものとする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十七条(連結貸借対照表の記載方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第四号
(e-Gov)
← 第十六条の二(金額の表示の単位)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第十八条(資産、負債及び純資産の分類記載) →