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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十八条 (連結損益計算書の記載方法)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(連結損益計算書の記載方法)
第四十八条
連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結損益計算書は、
様式第五号
により記載するものとする。
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様式第五号
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