(収益及び費用の分類) 第四十九条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。一売上高二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗