(売上高等の事業別記載) 第五十条 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗