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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十条 (売上高等の事業別記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(売上高等の事業別記載)

第五十条

連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

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