(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第百九十条
法の規定により提出される第二種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
- 一企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
- 二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
- 三第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
- 四前連結会計年度に係る連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。