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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十九条 (中間連結決算日及び中間連結会計期間)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)

第百八十九条

第二種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第二種中間連結財務諸表を作成するものとする。

2前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

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