(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記) 第百八十八条 株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗