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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十八条 (株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)

第百八十八条

株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

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