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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の四の三 (親会社又は重要な関連会社に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(親会社又は重要な関連会社に関する注記)

第十五条の四の三

連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

  1. 親会社当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨
  2. 重要な関連会社当該関連会社の名称並びに持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額
    1. 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
    2. 損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)

2前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

  1. 重要な関連会社について合算して記載する方法
  2. 持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法

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