(中間連結貸借対照表の記載方法) 第百二十四条 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗