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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十四条 (中間連結貸借対照表の記載方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結貸借対照表の記載方法)

第百二十四条

中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。

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