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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十三条 (金額の表示の単位)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(金額の表示の単位)

第百二十三条

第一種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

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