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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十二条 (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

第百七十二条

財務諸表等規則第二百条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第二項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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