条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十一条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)

第百七十一条

当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百七十一条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十条(中間純利益又は中間純損失) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百七十二条(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) →