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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十九条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)

第百九十九条

当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 株式併合又は株式分割が行われた旨
  2. 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨

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