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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十八条 (中間純利益又は中間純損失)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(中間純利益又は中間純損失)

第百九十八条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

  1. 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
  2. 当中間会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等
  3. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。この場合においては、同項第二号に掲げる項目の金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。

3税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(前項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

4前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額に含めて表示することができる。

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