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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十七条 (税引前中間純損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(税引前中間純損益金額の表示)

第百九十七条

経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として記載しなければならない。

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