(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第二百条
当中間会計期間に係る潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一株式併合又は株式分割が行われた旨
- 二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
3前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。