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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九条 (金融商品に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(金融商品に関する注記)

第二百九条

第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

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