(有価証券に関する注記)
第二百十条
第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。
第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。