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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十条 (有価証券に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(有価証券に関する注記)

第二百十条

第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。

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