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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十五条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

第百七十五条

事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

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