(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) 第百七十五条 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗