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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十八条 (自己株式に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(自己株式に関する注記)

第七十八条

自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数
  2. 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

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