(定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一特定地方公共団体都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。
- 二欧州連合等の供給者物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう。
- イ日欧協定第一・二条(q)に規定する欧州連合構成国の国民
- ロ日欧協定第八・二条(n)(i)に規定する法人
- ハ包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(ニ及び第五条第二項において「日英協定」という。)第一・二条(r)に規定する締約国の国民(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ニにおいて「英国」という。)の国民に限る。)
- ニ日英協定第八・二条(n)に規定する法人(英国の法人に限る。)
- イ
- 三物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムをいう。
- 四特定役務次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める役務をいう。
- イ特定地方公共団体改正協定の附属書I日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十一条第一項において「建設工事」という。)又は日欧協定の附属書十第二編第B節5(b)に掲げるサービスに係る役務
- ロ地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)改正協定の附属書I日本国の付表5に掲げるサービスに係る役務
- イ
- 五調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
- 六一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。