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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第五条 (一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限等)

平成七年政令第三百七十二号政令
(一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限等)

第五条

特定地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の五の二の規定にかかわらず、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者(当該特定地方公共団体の経営する鉄道事業又は軌道事業における運行上の安全に関連する特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者にあっては、国内の供給者(物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする者であって、国内に事業所を有するものをいう。)及び欧州連合等の供給者に限る。)につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができない。

2中核市の長は、地方自治法施行令第百六十七条の五の二の規定により特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めた場合には、次の各号のいずれにも該当する場合を除き、欧州連合等の供給者が当該資格を有する者であるかどうかにかかわらず、欧州連合等の供給者を当該資格を有する者として取り扱わなければならない。

  1. 地方自治法施行令第百六十七条の五第一項の規定により当該入札に参加する者の経営の規模に関する必要な資格を定めた場合には、日欧協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)又は日英協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)の中小企業が当該資格を有する者に含まれる場合として総務大臣が定める場合に該当する場合
  2. 前号に掲げるもののほか、地方自治法施行令第百六十七条の四第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の五の二の規定により当該入札に参加する者に必要な資格を定めた理由及び当該資格の内容が、日欧協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)又は日英協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)の規定の適用のための要件として総務大臣が定める要件に適合する場合

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