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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第十九条 (公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用)

第十九条

会社は、法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。次項において同じ。)の設定(次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるものに限る。以下この条において同じ。)をした場合には、当該設定に係る収益の額及び費用の額については、当該設定の日の属する事業年度以後の各事業年度の決算において次項に定めるところにより経理しなければならない。

  1. 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
  2. 当該設定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
  3. 当該契約において定められている当該設定の日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額が当該設定の対価の額の三分の二以下となっていること。

2前項の当該設定に係る収益の額及び費用の額は、当該設定の対価の額及び原価の額に当該設定に係る賦払金割合(公共施設等運営権の設定の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であって各事業年度においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額とする。

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