(業務に関する規則の届出)
第二十条
会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。