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国土交通省組織規則 第百十八条 (航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官、空港機能高度化推進官及びグランドハンドリング戦略企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官、空港機能高度化推進官及びグランドハンドリング戦略企画調整官)

第百十八条

航空ネットワーク企画課に、航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官、空港機能高度化推進官及びグランドハンドリング戦略企画調整官それぞれ一人を置く。

2航空運送業務調整室は、航空運送の発達、改善及び調整に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課並びに航空物流企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3航空運送業務調整室に、室長を置く。

4空港経営改革推進室は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の管理における民間の能力の活用の推進に関する事務(安全部並びに他課及び空港運営権企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5空港経営改革推進室に、室長を置く。

6航空物流企画調整官は、命を受けて、貨物に係る航空運送に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
  2. 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

8空港周辺地域活性化推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関する企画及び立案に関すること。
  2. 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する対策に関する事業の事業計画及び実施に関する事務で特定事項に関すること。

9空港運営権企画調整官は、命を受けて、空港等に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)の設定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

10空港機能高度化推進官は、命を受けて、空港等の機能の高度化の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部並びに他課及びグランドハンドリング戦略企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11グランドハンドリング戦略企画調整官は、命を受けて、グランドハンドリング(旅客の安全な乗降の確保、航空機の地上走行の支援その他の空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作業に係る業務をいう。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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