(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
第百十七条
総務課に、企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
2企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(航空脱炭素化推進企画官及び航空イノベーション推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 三国際民間航空機関との連絡に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 四外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
3企画室に、室長を置く。
4職員管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(適正業務企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二定員に関すること。
- 三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5職員管理室に、室長を置く。
6管財補給管理室は、航空局の所掌に係る事務に関する契約並びに国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関する事務をつかさどる。
7管財補給管理室に、室長を置く。
8危機管理室は、航空に関する危機管理に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関する事務をつかさどる。
9危機管理室に、室長を置く。
10航空脱炭素化推進企画官は、命を受けて、航空局の所掌事務に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に係る政策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
11航空イノベーション推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空局の所掌事務に関する技術革新の推進に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
- 二航空局の所掌事務に関する技術革新の推進に関する政策に関する調整に関すること。
12適正業務企画調整官は、命を受けて、航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
13危機管理調整官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。