第八十六条
委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。
2専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
3委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
4前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。
2専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
3委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
4前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。