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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十六条

平成十一年法律第百十七号法律

第八十六条

委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。

2専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

3委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

4前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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