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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十七条 (政令への委任)

平成十一年法律第百十七号法律
(政令への委任)

第八十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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