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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十二条 (数)

平成十一年法律第百十七号法律
(数)

第三十二条

株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

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