条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十三条 (民間資金等活用事業推進会議)

平成十一年法律第百十七号法律
(民間資金等活用事業推進会議)

第八十三条

内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の案を作成すること。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八十三条(民間資金等活用事業推進会議)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(担保不動産の活用等) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第八十四条 →