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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十四条

平成十一年法律第百十七号法律

第八十四条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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