第八十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。2会長は、内閣総理大臣をもって充てる。3委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。4前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗