条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第七十五条 (支援等)

平成十一年法律第百十七号法律
(支援等)

第七十五条

第六十九条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。

2前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十五条(支援等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(土地の取得等についての配慮) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第七十六条(規制緩和) →