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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二十四条 (性質)

平成十一年法律第百十七号法律
(性質)

第二十四条

公共施設等運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

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