条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第八十条 (職員の派遣等についての配慮)

平成十一年法律第百十七号法律
(職員の派遣等についての配慮)

第八十条

前二条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八十条(職員の派遣等についての配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条(地方派遣職員に係る特例) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第八十一条(啓発活動等及び技術的援助等) →