(職員の派遣等についての配慮) 第八十条 前二条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗