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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第七十七条 (協力)

平成十一年法律第百十七号法律
(協力)

第七十七条

国及び地方公共団体並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。

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