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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第七十七条 (協力)
平成十一年法律第百十七号
法律
(協力)
第七十七条
国及び地方公共団体並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。
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