(資金の確保等及び地方債についての配慮) 第七十三条 国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗