条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第七十三条 (資金の確保等及び地方債についての配慮)

平成十一年法律第百十七号法律
(資金の確保等及び地方債についての配慮)

第七十三条

国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十三条(資金の確保等及び地方債についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(無利子貸付け) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第七十四条(土地の取得等についての配慮) →