(地方管理空港における空港機能施設事業)
第二十三条
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。