条文くん法令検索 AIに質問する

空港法 第二十三条 (地方管理空港における空港機能施設事業)

昭和三十一年法律第八十号法律
(地方管理空港における空港機能施設事業)

第二十三条

地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法第二十三条(地方管理空港における空港機能施設事業)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(指定を取り消した場合における措置) 空港法 目次 第二十四条(国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等) →