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空港法 第二十二条 (指定を取り消した場合における措置)

昭和三十一年法律第八十号法律
(指定を取り消した場合における措置)

第二十二条

指定空港機能施設事業者は、前条第一項又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者に引き継がなければならない。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでない。

2前項に規定するもののほか、前条第一項又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消された場合における空港機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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