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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十五条 (争訟の方式)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(争訟の方式)
第十五条
第十一条第三項
の規定による決定に不服がある者は、
第十二条第一項
及び
前条第一項
の規定によることによつてのみ争うことができる。
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