(増額請求の訴え) 第十四条 第十一条第三項又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。2前項の訴えにおいては、国を被告とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗