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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十七条

昭和四十二年法律第百十号法律

第十七条

前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3前条第一項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

4前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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