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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二百五十二条

昭和四十二年法律第百十号法律

第二百五十二条

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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