条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第五十条 (検討)

昭和四十二年法律第百十号法律
(検討)

第五十条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五十条(検討)について教えてください」と聞く
← 第二百五十二条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →