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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十二条 (償還計画)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(償還計画)
第三十二条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十二条(償還計画)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第34条
独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 第26条
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