(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗