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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第百十号法律
(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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